森づくりコーディネーター
協定を締結する
企業や団体が森林所有者の森を借りて森づくりを行う場合には、森づくりコーディネーターの立ち会いのもと、互いの権利と責務を確認し、協定を締結します。ここでは、森林所有者、企業、森林組合・林業事業体などの施業請負者、自治体の4者で締結する「森林整備協定」の締結についてご紹介します。「協定締結」による国民参加の森づくりは全国的に広がっており、「森林整備」のみならず、環境教育や健康づくりなど、多様な社会課題をテーマにした森づくり協定が締結されています。
何を定めるのか
場所
活動を行う森林の場所を確認します。所有者は法務局に登記されている地番で確認ができますが、森林は所有者の境界が曖昧な場合が多いため、コーディネーターに確認をしてください。協定書に含める必要はありませんが、隣接所有者の確認をとることも大切です。
関係者それぞれの責務
この協定は、企業・団体が、公有林や民有林など他者が所有する森を借りて、その社会貢献活動の一貫として森づくりを行うための協定です。森林組合など林業の専門業者が行う森づくり施業と、企業や団体の一般参加者が行う作業について、その内容、計画と報告の義務などについて、決めておきます。
作業委託料など経費について
林業事業者の行う施業に支払う費用、苗木の購入費など、かかる経費について誰がいつ支払うのか、予め決めておきます。
企業・団体の広報活動について
企業・団体の社会貢献活動としてPRしたり、看板を立てたりする場合に使用する名称などを決めておきます。
立木、植栽木の所有権
間伐からはじめる場合、皆伐地への植樹から始まる場合など、伐った木、植えた木の所有権について明記しておきます。
協定期間
多くの場合、5年を最初の期間として協定を結びます。その後は相談の上、協定を更新しながら、数十年をかけて森を作っていく場合もあれば、10年ほどを区切りとする場合もあります。
その他
それぞれの活動に応じて必要な事項については相談の上、記載しておきます。
森林整備協定書の例
やまなし森づくりコミッションが立ち会い、締結を行った森林整備協定書の一例です。
森林整備協定書(例)PDF(1.06MB)